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 建物の取扱い業務

■建物表題登記

こんなとき 建物を新築したとき
住宅新築等
登記の効果 新たに登記記録が作成されます


■建物表題変更登記

こんなとき 増築等により建物の物理的状況が登記記録と一致しなくなったとき
登記されている建物の横に附属建物を新築したとき
増築による床面積の変更、増築による構造の変更、
店舗から居宅への建物種類変更、倉庫等の附属建物の新築
登記の効果 既存の登記記録の内容が変更されます


■建物滅失登記

こんなとき 登記されていた建物が現地に存在しなくなったとき
取り壊し、倒壊、焼失
登記の効果 既存の登記記録が抹消されます(登記がなくなります)


■区分建物表題登記

こんなとき 一棟の建物を新築したときで構造上と 利用上でいくつかの建物に分けることができる場合に、所有者の意思によりそれぞれの建物を権利の目的として別別の建物として登記したいとき
マンションの新築、二世帯住宅の新築
登記の効果 新たに区分建物の登記記録が作成され、個々の建物が登記されます


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