| こんな手続き |
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土地の利用方法の変更等により登記の地目が現況と一致しなくなったとき登記地目を一致させる手続 |
| 例 |
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畑→宅地、田→宅地、山林→宅地、田→雑種地 |
| 登記の効果 |
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登記記録の地目が変更されます |
| 地目の定め方 |
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地目は土地の現況と利用目的から、土地全体としての利用状況の観察により定めます。土地全体としてですから、田の半分を住宅を建てるために埋め立てたなど、土地の一部が他の地目となった場合には、登記法では分筆登記をするものとしています。ただし、宅地の一部が駐車場になっている場合などは、全体の利用状況から判断し宅地として一の地目で定める場合もあります。
また、利用状況で定めることから所有者の意思によることができません。 |
宅地に変更
したい場合の
注意点 |
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土地上に建物がない場合には、これから建物の敷地として利用されることが客観的に明らかであることが必要です。例えば、
・建物の基礎工事に着手している
・上下水道、電気、ガスの引き込み工事のいずれかが完了している
・複数の土地での宅地造成において区画割り、道路、側溝、擁壁工事が完了している
・市街地において周囲が住宅地や商業地ですぐに建物を建築できる状態にある、等
なお、いずれの地目でもそうですが、造成工事中等、土地の状況が変化している状態においては地目変更登記の対象となりません。
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