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 土地の取扱い業務


■土地境界確認

こんなとき ・境界を知りたい
・お隣さんとの境に塀を作りたい
・土地を売る前に

正しい境界がわからないまま境界付近に塀などを作ると、後のトラブルにつながる可能性があります。また、土地を売却する場合には、後に購入者が安心して土地を利用することができるよう売却前に境界杭を設置して引き渡すことをお勧めします
作業内容 資料による調査、現地測量結果をもとに隣接者との立ち会い行い境界杭、境界標識を設置します。
正しい境界がわからないまま境界付近に塀などを作ると、後のトラブルにつながる可能性があります。また、土地の売却をする場合には、後に購入者が安心して土地を利用することができるよう境界杭を設置することをお勧めします。
作業の結果 現地の依頼箇所に境界杭や境界標識を設置します
後のトラブルの防止のため、隣接者の同意書を作成します


■土地分筆登記

こんな手続 登記されている1筆の土地を分割する手続
土地の一部の売買や贈与
土地を分割して全部を売却(分譲)
登記の効果 例えば1筆の土地を2筆にした場合、1筆は従来の登記記録を引き継ぎ面積が変わり、もう1筆は新しい登記記録が作成されます。どちらも現地を測った面積が記載され、所有権移転をしたり抵当権を付けることができるようになります。


■土地地目変更登記

こんな手続き 土地の利用方法の変更等により登記の地目が現況と一致しなくなったとき登記地目を一致させる手続
畑→宅地、田→宅地、山林→宅地、田→雑種地
登記の効果 登記記録の地目が変更されます
地目の定め方 地目は土地の現況と利用目的から、土地全体としての利用状況の観察により定めます。土地全体としてですから、田の半分を住宅を建てるために埋め立てたなど、土地の一部が他の地目となった場合には、登記法では分筆登記をするものとしています。ただし、宅地の一部が駐車場になっている場合などは、全体の利用状況から判断し宅地として一の地目で定める場合もあります。
また、利用状況で定めることから所有者の意思によることができません。
宅地に変更
したい場合の
注意点
土地上に建物がない場合には、これから建物の敷地として利用されることが客観的に明らかであることが必要です例えば、
・建物の基礎工事に着手している
・上下水道、電気、ガスの引き込み工事のいずれかが完了している
・複数の土地での宅地造成において区画割り、道路、側溝、擁壁工事が完了している
・市街地において周囲が住宅地や商業地ですぐに建物を建築できる状態にある、等

なお、いずれの地目でもそうですが、造成工事中等、土地の状況が変化している状態においては地目変更登記の対象となりません。


■土地地積更正登記

こんな手続き 登記された地積を実際の正しい面積に直す手続き
登記簿地積80.00uであるところ実測面積100.00uの場合、
登記簿の地積を100.00uに直します
土地分筆登記を行う際、登記簿地積と実測面積の誤差が大きい場合に、
分筆登記の前提としてこの登記を申請することがあります
登記の効果 登記記録の地積が訂正されます


■土地合筆登記

こんな手続き 登記されている数筆の土地を1筆に合併し、1筆の土地として登記する手続き
(例・・3筆の土地を合わせ1筆にする)
登記の条件 数筆の土地を合併するため、合筆登記には以下の条件を満たすことが必要です
・各土地の所有者が同じである
・各土地の登記された地目及び現況の地目が同じである
・各土地に権利が付いている場合に受付番号が同じである
 (例・・同じ受付番号の抵当権)
3筆の土地を合わせ1筆にする等
登記の効果 どれか一つ土地の登記記録に合併後の地積を表示し、他の土地の登記記録は閉鎖する


■土地表題登記

こんな手続き 登記記録のない土地を新たに取得した場合にする手続き
登記されていない土地について新たに登記記録を作成する手続きですので、埋め立てや海底隆起、寄州等新たに土地が生じた場合にも行います。
旧赤道・青道等、市有地の払い下げを受けた場合
埋め立てにより新たに土地生じた場合等
登記の効果 新たに登記記録が作成されます


■土地地図訂正申出


こんな手続き 法務局にある地図や地図に準ずる図面(公図等)の誤りを訂正する手続
境界線が記入されていない、地番が記入されていない、地番が誤っている等
登記の効果 公図や地図を正しい表示に訂正する


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